教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)とは、キャリアアップを目指す在職者・離職者を支援する制度です。一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の50%(本校の場合、3年間で120万円)が支給される制度です。さらに本校を卒業後、1年以内に理学療法士の資格を取得し、働き始めた場合は、追加で教育訓練経費の20%(本校の場合、48万円)を受給することができます。また、資格取得・就職に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(本校の場合、24万円)が追加で支給されます。最終的に最大192万円支給されることになるため、社会人の方にお勧めです!
本学に入学する時点で、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している在職者。 または、過去に通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、入学日からさかのぼって1年以内の離職者。
専門実践教育訓練給付金では本人が支払った教育訓練経費の最大80%が支給されます。講座受講中及び受講修了した場合に、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)に相当する額が受講開始日から6か月ごとに支給されます。また受講修了後に、目標としている資格を取得して1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%※1(年間上限16万円)に相当する額の追加支給を受けることができます。さらに、受講前後で賃金が5%以上上昇した場合には、教育訓練経費の10%※2(年間上限8万円)に相当する額の追加支給を受けることができます。
給付型奨学金と授業料減免は、原則返還不要です。高等学校での予約受付締め切り後でも、入学後定められた期日までに申し込み、採用となれば、入学金の減免もあわせて受けることができます。
申請は、入学の2週間前までに手続きを行う必要があるので、キャリア・コンサルタントを受ける期間を考え、できるだけ余裕を持って、ハローワークに行くことをお勧めします。そうしたことから、本校への早めのご出願をお勧めいたします。
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本校の理学療法学科は、『専門実践教育訓練給付制度』の指定講座に認定されています!
専門実践教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度(専門実践教育訓練)とは、キャリアアップを目指す在職者・離職者を支援する制度です。
一定の条件を満たすことで、教育訓練経費(入学金・授業料)の50%(本校の場合、3年間で120万円)が支給される制度です。さらに本校を卒業後、1年以内に理学療法士の資格を取得し、働き始めた場合は、追加で教育訓練経費の20%(本校の場合、48万円)を受給することができます。また、資格取得・就職に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(本校の場合、24万円)が追加で支給されます。
最終的に最大192万円支給されることになるため、社会人の方にお勧めです!
対象となる人は?
本学に入学する時点で、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している在職者。 または、過去に通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、入学日からさかのぼって1年以内の離職者。
※離職日が入学日からさかのぼって1年以内
支給額について
専門実践教育訓練給付金では本人が支払った教育訓練経費の最大80%が支給されます。
講座受講中及び受講修了した場合に、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)に相当する額が受講開始日から6か月ごとに支給されます。また受講修了後に、目標としている資格を取得して1年以内に被保険者として雇用された場合は、教育訓練経費の20%※1(年間上限16万円)に相当する額の追加支給を受けることができます。さらに、受講前後で賃金が5%以上上昇した場合には、教育訓練経費の10%※2(年間上限8万円)に相当する額の追加支給を受けることができます。
給付を受け取るための流れ
※1 キャリアコンサルタントについては、最寄りのハローワークにお問合せください。
※2 ご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。
給付型奨学金と授業料減免は、原則返還不要です。高等学校での予約受付締め切り後でも、入学後定められた期日までに申し込み、採用となれば、入学金の減免もあわせて受けることができます。
申込期日は2週間前!
申請は、入学の2週間前までに手続きを行う必要があるので、キャリア・コンサルタントを受ける期間を考え、できるだけ余裕を持って、ハローワークに行くことをお勧めします。そうしたことから、本校への早めのご出願をお勧めいたします。